特定非営利活動法人日本ビジネスモデル学会  定款

第 1 章 総 則

(名 称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人日本ビジネスモデル学会と称する。

(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目 的)
第 3 条 この法人は、多くの人々に対してビジネスモデル学及びビジネスモデルに関するシステムの研究、開発、応用にたずさわる者の協力及び国際研究交流を行い、本分野における社会教育の推進と文化の振興に寄与する。

(活動の種類)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
社会教育の推進を図る活動
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
前号各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
誌及び会報、その他資料の発行
研究発表会、講演会その他の学術的集会の開催
学会賞の授与
内外の関連学協会、研究・教育機関、企業との連絡・協力
ビジネスモデルに関するシステムの調査研究
ビジネスモデルに関する出版事業
その他本会の目的を達成するための必要な事業

第 2 章 会 員

(種 別)
第 6 条 この法人の会員は、正会員および賛助会員とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の趣旨に賛同して入会した個人
賛助会員 本会の事業に賛同する団体

(入 会)
第 7 条 正会員の入会については、特に条件をつけない。
正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
理事長は、第 2 項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第 8 条 正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第 9 条 正会員および賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。退会届の提出をしたとき。
本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
継続して 1 年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。

(退 会)
第 10 条 正会員および賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名する事ができる。
この定款等に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第 3 章 役 員

(種類及び定款)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
理事 30 名以内
監事 3 名以内
理事のうち、1 名を理事長、2 名を副理事長とする。

(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の業務執行の状況を監査すること。
この法人の財産の状況を監査すること。
前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第 16 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
前項の理由により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第 19 条 役員は、原則として報酬を受けることができない。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4 章 会 議

(種 別)
第 20 条 この法人の会議は、総会及び理事会の 2 種とする。総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第 21 条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第 22 条 総会は、以下の次項について議決する。
定款の変更
解散及び合併
事業計画及び収支予算並びにその変更事業報告及び収支決算
役員の選任又は解任、職務及び報酬
入会金及び会費の額
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第 49 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
事務局の組織及び運営
その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第 23 条 総会は、毎年 1 回開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
正会員総数の 5 分の 1 から会議の目的を記載した書面または電磁的方法により招集の請求があったとき。
監事が第 15 条第 4 項第 4 号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第 24 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除いて、理事長が招集する。
理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第 25 条 総会の議長は、理事長がその総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第 26 条 総会は、正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第 27 条 総会における議決事項は、第 24 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第 28 条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
第 2 項の規定により表決した正会員は、前 2 条の適用については、出席したものとみなす。
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第 29 条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
正会員総数及び出席者数(書面または電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2 名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第 30 条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第 31 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。総会に付議すべき事項
総会の議決した事項の執行に関する事項
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第 32 条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。理事長が必要と認めたとき。
理事総数の 2 分の 1 以上から理事会の目的である事項を記載した書面または電磁的方法により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第 33 条 理事会は理事長が招集する。
理事長は、前条第 2 号の場合にはその日から 30 日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第 34 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)
第 35 条 理事会における議決事項は、第 33 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第 36 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
理事総数、出席者数及び出席者氏名
審議事項
議事の経過の概要及び議決の結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 名以上が記名押印または署名しなければならない。

第 5 章 資 産

(構 成)
第 38 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録に記載された財産
入会金及び会費
寄付金品
財産から生じる収入
事業に伴う収入
その他の収入

(区 分)
第 39 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)
第 40 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 6 章 会 計

(会計の原則)
第 41 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)
第 42 条 この法人の会計は、次のとおりとする。特定非営利活動に係る事業会計

(事業年度)
第 43 条 この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる。

(事業計画、収支予算)
第 44 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第 45 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第 46 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第 47 条 予算の作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7 章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第 50 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数による議決を経、かつ法 25 条第 3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)
第 51 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
総会の決議
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
正会員の欠亡
合併
破産
所轄庁による設立の認証の取消し
前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。
第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第 52 条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)するときの残余財産の帰属は、法第 11 条第 3 項の規定に従い、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経て選定する。

(合 併)
第 53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を得、かつ所轄庁の認証を経なければならない。

第 8 章 公告の方法

(公告の方法)
第 54 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲示する。ただし、法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第 9 章 事務局

(事務局の設置)
第 55 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第 56 条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第 57 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 10 章 雑 則

(細則)
第 58 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経、理事長がこれを定める。

附則
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成 14 年 3 月 31 日までとする。
この法人の設立当初の事業年度は、第 43 条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成 13 年 12 月 31 日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

入会金
当面徴収しない

会費
正会員 年会費 3,600 円
賛助会員 年会費 120,000 円(一口)